よくあるご質問

弁護士に依頼をする場合の費用を教えてください

法律相談でのアドバイスだけで終了し、事件のご依頼をお受けしない場合には、法律相談料以外の費用はかかりません。法律相談料は30分あたり5000円(税抜き)ですが、借金に関するご相談は無料です。


弁護士に事件のご依頼をされる場合には、事前に着手金(成果に関係なく事前にいただく手数料)及び実費(事件処理に必要な印紙代、郵券代、調査費用など)をお支払いいただきます。また、事件の内容によっては、事件終了後に報酬をお支払いいただく場合もあります(自己破産、個人再生などの場合は報酬は発生しません)。


着手金の金額は事案の内容によって異なりますが、目安としては以下のとおりです(いずれも税込み金額)。

なお、事件の進行に支障がない限り、着手金を分割でお支払いいただくことも可能です。


個人の破産申立(同時廃止事件の場合)・・・220,000万円

個人の破産申立(管財事件の場合)・・・275,000円~

法人の破産申立・・・330,000円~

個人再生申立・・・275,000円~

任意整理、過払金請求・・・1社あたり33,000円

離婚調停・・・165,000円~220,000円

離婚訴訟・・・275,000円~330,000円(調停から引き続き受任する場合は16万5千円~万円)

遺産分割調停・・・330,000円~

相続放棄・・・110,000円~

示談等の交渉・・・110,000円~

金銭請求の訴訟・・・請求金額の8%程度(ただし、着手金の最低額は220,000円)


着手金の金額の目安は以上のとおりですが、事案の内容に応じ、ご依頼者様にとって最もリスクの少ない受任の仕方をご提案させていただいており、また上記の費用のお支払いが困難な方につきましては、法テラス(日本司法支援センター)の法律扶助を受けることができる場合もありますので、お気軽にご相談下さい。

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富士市・富士宮市にお住まいの方のほか、由比・蒲原地区にお住まいの方もお気軽にご相談下さい。

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