富士市 富士宮市の法律相談はたかぎ法律事務所 〒416-0922 静岡県富士市水戸島元町3番2号 MNビル2F
電話受付時間:月~金 9:30~16:30
アパート等の賃貸借契約において、連帯保証人としてサインをしたが、本人(借主)が家賃を払えなくなってしまった・・・というようなご相談をお受けすることがあります。
建物賃貸借契約における保証人は、未払賃料だけでなく、退去に際しての明渡義務・原状回復義務や、契約解除から実際に退去するまでの賃料相当損害金なども負担することになりますので、借主本人が家賃も払わずズルズルと物件に居座る場合には、その分保証人の負担も増えることになります。
そのため、借主本人が家賃を払えなくなってしまったというような事例では、場合によっては借主の引越の援助をしてあげてでも賃貸借契約を早期に終了させた方が、結果的に保証人の負担が軽くなるということもあり得ます(もちろん、次の物件の保証人になるべきではありませんが)。
借金の問題についての法律相談は無料です。
富士市・富士宮市にお住まいの方のほか、由比・蒲原地区にお住まいの方もお気軽にご相談下さい。