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債務整理、140万円以上の民事事件、家事事件などについては、司法書士ではなく弁護士に相談するべきです。
弁護士が取り扱うことのできる法律業務の範囲には制限がありませんが、司法書士は、弁護士不足により法的サービスが行き届かないところを補う点に存在意義のある資格ですので、司法書士が取り扱うことのできる法律業務は、一定の範囲(登記業務や140万円以下の民事事件など)に制限されています。
自己破産・個人再生の申立事件、140万円以上の民事事件、離婚調停や遺産分割調停などの家事事件については、司法書士では代理をすることができませんので、弁護士に相談をされた方がよいかと思われます
借金の問題についての法律相談は無料です。
富士市・富士宮市にお住まいの方のほか、由比・蒲原地区にお住まいの方もお気軽にご相談下さい。