事務所からのお知らせ

コロナ禍で倒産を検討している富士市・富士宮市の経営者の皆さまへ

【債務に関するご相談は法人・個人を問わず無料です】

本記事を作成している令和3年10月時点において、新型コロナウイルス感染拡大の第5波は収束しつつあるように思われますが、会社を経営している方や個人事業主の方からの破産・倒産のご相談は、逆に増え始めているように思われます。

具体的には、「事務所や店舗の家賃が支払えなくなり、大家から立ち退きを求められている」、「あてにしていた給付金が支払われず、各支払いが追いつかない」とか、「コロナ禍を乗り切るために融資を受けたが、その後も会社の売上が回復せず、返済や事業継続の目途が立たない」というようなご相談です。

当事務所のQ&Aのページでもご説明していますが、会社の倒産や個人事業主の破産の場合、破産申立をするための弁護士費用が必要になるだけでなく、裁判所が選任する破産管財人の費用を予納金として納める必要がありますので、通常の個人破産よりも多くの費用が必要になります。

また、担保になっている自宅を手放すことになる場合には引越費用が必要になりますし、事業を辞めて転職をするという場合には新しい仕事の給与が入るまでの生活費も確保しなければなりません。

要するに、会社経営者の方や個人事業主の方が破産をする場合には、多くの費用が必要になるのです。

そのため、「回収した売掛金もすべて返済に充ててしまった」とか、「すでに親族から多額の援助を受けているので、これ以上の援助は見込めない」など、破産の費用を工面できない状態になってしまうと、破産をしたくても破産をすることができないということになってしまいます。

「もし将来会社が倒産するという場合に、どの程度の費用が必要になるのか」というのを事前に知っておくことは、会社を経営するうえでの重要なリスク管理であると思いますし、お早めに債務を整理することで事業を建て直すことが可能になる場合もありますので、取り返しのつかない状態になる前に、「もしかしたら、このままでは倒産することになるかもしれない」と思った段階で、お早めにご相談をされることをお勧めします。

お問い合わせ

借金の問題についての法律相談は無料です。
富士市・富士宮市にお住まいの方のほか、由比・蒲原地区にお住まいの方もお気軽にご相談下さい。

夜間・休日のご相談にも対応します

0545-64-7877

電話受付時間:月~金 9:30~16:30