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借金でお悩みの方々が気軽に相談できるよう、借金に関する法律相談は何度でも無料でお受けしています。
生活を維持しながら債務整理をすることができるように、弁護士費用の分割払いにも対応しています。
どの手続を選択した場合にどの程度の費用が掛かるのかを、事前に明確にご説明します。
当事務所は共同経営の法律事務所ではありませんので、ひとりの弁護士がすべての法律相談に対応します。
事務員が法律相談に対応することもありません。
債務整理についてより詳しく知りたいという方は、以下の解説もご確認ください。
まず、債務整理には、主に破産、個人再生、任意整理の3通りの手続があります
破産というのは、ごく単純に言えば、めぼしい財産を処分して債権者に配当する代わりに、残った借金を原則としてチャラにしようという手続です。
個人再生というのは、ごく単純に言えば、財産(担保が設定されていない財産)を手元に残す代わりに、借金をチャラにはせず、減額して返済していくという手続です。
任意整理というのは、弁護士が債権者と個別に和解交渉をし、毎月の返済額を減額したり、将来の利息を免除してもらうような和解の成立を目指す手続です。
では、上記のような3通りの手続の中から、どのように手続を選択することになるのでしょうか。
破産や個人再生というのは、借金をチャラにしたり減額したりすることを裁判所が認めるという手続ですので、当然、借金があれば誰でも使えるというような手続ではなく、簡単に言えば、資産や収入と比較して借金が多額であり、客観的に返済を継続できる見込みがない状態(支払不能状態またはそのおそれのある状態)であることが必要です。
このような支払不能等の状態に達していない場合には、破産や個人再生を選択することができず、任意整理をするかどうかを選択していただくことになります。
逆に、このような支払不能等の状態に達しているときは、通常、破産と個人再生の両方が選択できることになります。
破産と個人再生の両方が選択できる場合、多くの方は破産を選択されますが、あえて破産ではなく個人再生を選択する方(あえて借金をチャラにしない方を選択する方)というのは、主に下記のような方々です。
自宅の住宅ローンが残っているが、できれば自宅を手放したくないという方の場合、一定の条件を充たせば、個人再生の再生計画案の中に住宅資金特別条項を定めることにより、住宅ローンだけを通常どおりに支払い続け、住宅ローン以外の借金を減額するということ(つまり、自宅を残すこと)が可能になります。
破産をした場合には、原則として借金がチャラになりますが、免責不許可事由に該当する事情がある方(例えば、浪費やギャンブルが原因で借金が増えてしまった方)は、破産をしても借金がチャラにならない可能性がありますので、そうした方々が個人再生を選択することもあります。
破産を選択した場合には、一定期間職業制限を受けることになりますので、該当する職業に就いており、今後もその職業を続けたいという方の場合には、破産ではなく個人再生を選択することがあります。
もちろん、上記①~③のような事情があるわけではなく、単純に「少しでも返済したい」という理由や、「心情的に破産には抵抗がある」という理由で個人再生を選択することもあります。
主に上記のような観点から、破産、個人再生、任意整理のいずれかを選択していただくことになりますが、
どの手続を選択される場合でも、弁護士に依頼をする場合には費用をお支払いいただくことになります。
では、借金の返済で生活に余裕がないという中で、どのように弁護士費用をお支払いいただくのでしょうか。
破産、個人再生、任意整理のどの手続を選択した場合でも、当事務所の場合、準備期間中の手続の流れはすべて同じです。
まず、ご相談をお受けし、弁護士が依頼をお受けすることになった場合、それ以降の借入や返済を止めていただくことになります。
そして、ご依頼をお受けした後、弁護士から各債権者に受任通知を送り、その通知が届いた後は弁護士が窓口となりますので、返済を止めていても、多くの場合はご本人の元に債権者からの督促が来なくなります。
そして、通知を送ってから通常1~2ケ月以内に、各債権者からの債権届出書が事務所に届きますので、それが揃い次第、各手続の準備を始めていくことになります(破産や個人再生の場合は事務所で書類の作成を始め、任意整理の場合は各債権者に和解案を送付することになります)。
つまり、どの手続を選択された場合でも、弁護士に依頼をしたときに借金の返済は止まることになり、その状態で弁護士費用をお支払いいただくことになりますので、借金の返済をしながら弁護士費用を支払っていただくという訳ではありません(また、当事務所の場合は、弁護士費用の分割払いにも対応しています)。
また、借金の返済が止まっても弁護士費用のお支払いができないという方については、一定の基準を充たせば、法テラスの民事法律扶助の制度を利用し、弁護士費用の立替を受けることもできます。
さらに、生活保護を受給されている方については、法テラスへの立替金の償還が免除される場合もあります。
現在は多くの法律事務所がホームページを開設しており、またテレビCMなどを行っている法律事務所もあります。
また、ホームページ等に記載されている弁護士費用等も事務所ごとに異なりますので、債務者の方々には、どのように弁護士を選べばよいかが分かりにくくなっているだろうと思います。
ただ、弁護士として断言できるのは、弁護士費用の金額と業務の質が比例しているわけではないということです。
弁護士費用が高額であれば業務の質が高いとか、弁護士費用が安い事務所は業務の質が悪いというような相関関係はありません。
また、自己破産や個人再生を選択する際には、裁判所ごとに事件処理の運用の仕方が異なる場合があるということにも気を付けなければなりません。
例えば、富士市と富士宮市の破産事件・再生事件を管轄しているのは静岡地方裁判所富士支部ですが、同じ静岡県内の裁判所でも、富士支部と沼津や浜松などの他支部とでは破産事件や再生事件の運用の仕方が微妙に異なるところがあります。
富士市や富士宮市の地元の弁護士であれば、そういった地元の裁判所の運用を把握していますが、東京などの大都市の弁護士は、多くの場合、地方の裁判所の運用を把握していません。
破産や再生の申立てをする際には準備のための打ち合わせも必要になりますので、上記のような点を考えると、あえて地元の弁護士ではなく東京などの大都市の弁護士に依頼するというメリットは、通常はほとんどないと言えます。
債務整理についてインターネットで検索をされた方は、弁護士だけではなく、司法書士が債務整理の広告をしていることにお気付きになられたかもしれません。
では、弁護士に債務整理を依頼した場合と、司法書士に債務整理を依頼した場合とでは、どのような違いがあるのでしょうか。
まず、破産や個人再生は、簡易裁判所ではなく地方裁判所に申立てをすることになりますので、司法書士には申立の代理権がなく、書類の作成を代行することしかできません。
そのため、弁護士に依頼をした場合には、弁護士が裁判所との関係での窓口になることができますが、司法書士に依頼をした場合には、申立後の事務連絡(書類の補充や内容に関する質問等)のやり取りを自分で行わなければならなくなる可能性があります。
また、弁護士が代理人として個人再生の申立てをする場合には、通常再生委員が選任されることはありませんが、弁護士が代理をしなかった場合には再生委員が選任され、その分の費用が掛かる可能性もあります。
つまり、弁護士ではなく司法書士に債務整理を依頼した場合には、費用や労力の負担が大きくなる可能性がありますので、あえて司法書士に依頼をするというメリットは通常はほとんどないと思います。
債務整理の各手続のおおまかな違いや、手続選択の基本的な考え方などについては上記のとおりです。
ただ、生活状況や家族構成なども、事案ごとにすべて違いますので、実際の手続の具体的な進め方は、オーダーメイドに近い形で個別的に考えていく必要があります。
このページでは、わかりやすさを優先するためにあえて正確性に欠けるご説明をしている箇所もありますが、具体的な手続の進め方などを詳しく知りたいという方は、ぜひ事務所でご相談ください。
なお、当事務所では、富士市や富士宮市にお住まいの方の債務整理のほか、由比・蒲原方面や沼津方面にお住まいの方からも多くのご依頼をお受けしております。
また、当事務所では、生活に余裕のない方々でも無理なく債務整理をすることができるよう、弁護士費用の分割払いにも対応しており、弁護士費用の総額も、下記のとおりリーズナブルな金額に抑えられるように努力しています。
弁護士費用の目安(いずれも税込金額)
個人の自己破産 22万円~(管財事件の場合は33万円~)
個人再生 27万5千円~(住宅ローンがある場合は33万円~)
任意整理 債権者1社あたり3万3千円~(減額報酬なし)
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